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第一条 統計法第二条 に規定する指定統計である科学技術研究調査(指定統計第六十一号)を作成するための調査(以下「科学技術研究調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第二条 科学技術研究調査は、我が国における科学技術に関する研究活動の状態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(調査日)
第三条 科学技術研究調査は、毎年三月三十一日(以下「調査日」という。)現在によつて行う。
(調査の対象)
第四条 科学技術研究調査は、次の各号に掲げるもの(以下「調査組織体」という。)について行う。
一 統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令 の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件(平成十四年三月七日総務省告示第百三十九号)に定める日本標準産業分類に掲げる産業(次のイからチまでに掲げるものを除く。)を主たる事業とする会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する会社
イ 大分類J―卸売・小売業(中分類四九―各種商品卸売業、中分類五〇―繊維・衣服等卸売業、中分類五一―飲食料品卸売業、中分類五二―建築材料、鉱物・金属材料等卸売業、中分類五三―機械器具卸売業及び中分類五四―その他の卸売業を除く。)
ロ 大分類K―金融・保険業(中分類六二―協同組織金融業及び中分類六三―郵便貯金取扱機関、政府関係金融機関に限る。)
ハ 大分類L―不動産業
ニ 大分類M―飲食店、宿泊業
ホ 大分類N―医療、福祉
ヘ 大分類O―教育、学習支援業
ト 大分類P―複合サービス事業
チ 大分類Q―サービス業(他に分類されないもの)(中分類八〇―専門サービス業(他に分類されないもの)、中分類八一―学術・開発研究機関及び中分類九〇―その他の事業サービス業を除く。)
二 独立行政法人等登記令 (昭和三十九年政令第二十八号)の別表に掲げる法人
三 独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人(独立行政法人国立高等専門学校機構を除く。)
四 前三号に掲げるものを除き、その主たる目的が科学技術に関する試験研究又は調査研究である法人
五 内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第三十九条 及び第五十五条 に規定する機関、国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条の二 及び第八条の三 に規定する機関並びに普通地方公共団体の施設で科学技術に関する試験研究又は調査研究を行うことを目的として設置されたもの
六 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第八十五条 本文に規定する大学の学部、同条 ただし書に規定する大学の学部以外の教育研究上の基本となる組織、同法第九十六条 に規定する研究所その他の研究施設、同法第百条 に規定する大学院の研究科、同法第百八条 に規定する短期大学及び同法第十章 に規定する高等専門学校並びに国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第三項 に規定する大学共同利用機関法人
(調査の種類)
第五条 科学技術研究調査は、甲調査、乙調査及び丙調査とする。
2 甲調査は、前条第一号に掲げる調査組織体並びに同条第二号及び第三号に掲げる調査組織体(科学技術に関する試験研究又は調査研究を行うことを目的として設置されたものを除く。)のうちから、総務大臣の選定したものについて行う。
3 乙調査は、前条第二号及び第三号に掲げる調査組織体(科学技術に関する試験研究又は調査研究を行うことを目的として設置されたものに限る。)並びに同条第四号及び第五号に掲げる調査組織体について行う。
4 丙調査は、前条第六号に掲げる調査組織体について行う。
(調査事項等)
第六条 科学技術研究調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査組織体に係る次に掲げる事項のうち、甲調査にあつては第一号イ、ロ、ハ及びヘからリまで、第二号イ並びに第三号から第五号までに掲げる事項を、乙調査にあつては第一号イからハまで、ホ、ヘ及びヌ、第二号、第三号並びに第四号イからニまで及びヘに掲げる事項を、丙調査にあつては第一号イ、ロ、ニからヘまで及びヌ、第三号並びに第四号イからニまで及びヘに掲げる事項を調査する。
一 調査組織体に関する事項
イ 名称
ロ 所在地
ハ 事業の種類
ニ 学校等の種類
ホ 学問別区分
ヘ 従業者数
ト 資本金
チ 総売上高
リ 営業利益高
ヌ 支出総額
二 研究の実施に関する事項
イ 研究の実施の有無
ロ 研究の種類
三 研究関係従業者に関する事項
イ 研究関係従業者数
ロ 専門別研究者数
ハ 採用・転入研究者数
ニ 転出研究者数
四 研究費に関する事項
イ 内部で使用した研究費
ロ 外部から受け入れた研究費
ハ 外部へ支出した研究費
ニ 性格別研究費
ホ 製品・サービス分野別研究費
ヘ 特定目的別研究費
五 国際技術交流に関する事項
2 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(調査の方法及び期間)
第七条 科学技術研究調査は、総務大臣が調査票を調査組織体ごとに送付し、及び回収することにより行う。
2 前項の規定による科学技術研究調査は、調査日の属する年の五月十六日から七月十五日までの間において行う。
(申告の義務及び方法)
第八条 科学技術研究調査に当たつては、第六条第一項各号に掲げる事項のうち、甲調査、乙調査又は丙調査のそれぞれの調査に係る事項について、当該調査組織体の代表者(当該調査組織体が法人の場合にあつてはこれを代表する者をいい、法人以外の場合にあつてはこれを管理する者をいう。以下同じ。)が申告しなければならない。
2 調査組織体の代表者が不在その他の事由により申告を行うことができないときは、事実上当該調査組織体の代表者に代わる者は、当該調査組織体の代表者に代わつて当該申告を行うものとする。
3 前二項の申告は、調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。
(結果の公表等)
第九条 総務大臣は、調査票の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
(調査票等の保存)
第十条 総務省統計局長は、調査票を二年間、調査票の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
附 則
この府令は、公布の日から施行し、改正後の科学技術研究調査規則の規定は、昭和五十六年に実施する科学技術研究調査から適用する。
附 則 (昭和五七年四月二二日総理府令第二二号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の科学技術研究調査規則の規定は、同規則第三条の規定に基づき昭和五十七年に行う調査から適用する。
附 則 (昭和五八年四月二二日総理府令第一七号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の科学技術研究調査規則の規定は、同規則第三条の規定に基づき昭和五十八年に行う調査から適用する。
附 則 (昭和五九年六月二九日総理府令第三五号)
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月二九日総理府令第一〇号)
この府令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年四月一日総理府令第一五号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年五月一〇日総理府令第二三号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年三月二八日総理府令第四号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年三月三一日総理府令第六号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年三月二九日総理府令第六号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年二月二三日総理府令第七号)
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日総理府令第八号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三〇日総理府令第一六号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三〇日総理府令第三二号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三〇日総理府令第三三号)
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九〇号) 抄
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二五日総務省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年九月二五日総務省令第一〇〇号)
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月一八日総務省令第三八号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日総務省令第六七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(平成十六年に実施する調査の特例)
第二条 平成十六年に実施する科学技術研究調査においては、第五条第二項及び第三項の規定にかかわらず、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター及び独立行政法人メディア教育開発センターについては丙調査を行う。
2 平成十六年に実施する科学技術研究調査においては、国立大学法人法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人及び独立行政法人メディア教育開発センター、独立行政法人大学評価・学位授与機構並びに独立行政法人国立大学財務・経営センターの各代表者が第八条第一項に基づき行う申告は、それぞれ旧国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三章の三に規定する大学共同利用機関、同法第三章の五に規定する大学評価・学位授与機構及び同法第三章の六に規定する国立学校財務センターに係る事項について行うものとする。
附 則 (平成一九年三月一日総務省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月一九日総務省令第一五〇号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。